13.会社分割における債権者保護手続

今回のテーマは会社分割における債権者保護手続です。

 

会社分割では、債権者の同意がなくても債務の移転ができます。その代わり債権者保護手続があって、会社分割に反対の債権者は会社に異議を申し出ることができます。

 

債権者が異議を申し出た場合、債務の移転ができなくなるわけではありませんが、会社は、債権者に弁済またはそれに準じる対応をする必要があります。このとき、銀行などの大口債権者に異議を申し立てられると弁済は不可能です。したがって、実質的には大口債権者の同意なくして債務の移転はできないとも言えます。

 

その異議の申し立てですが、すべての債権者が会社に異議を言えるわけではありません。
では、会社に異議を言える債権者は誰か。これが少々ややこしいので、単純化した以下のケースで考えてみましょう。

 

「株式会社Aが吸収分割により株式会社Bに事業の一部を譲渡し、対価としてB社の新株を取得する。A社の債権者はXとYの2人だけであり、Xに対する債務はA社に残り、Yに対する債務はB社に承継移転する。」

 

1.分割会社A社の場合

A社に異議を言える債権者は誰か。それは、分割後のA社に債務の履行を請求できない債権者です。

 

Xに対する債務はA社に残るので、Xは分割後のA社に請求できる。これは分かりやすいですね。
一方、Yに対する債務はB社に移転するのだから、Yは分割後にはA社に請求できないはずだ。
従って、Yは異議を言える。普通はこう考えると思います。

 

これは正しい考え方ですが、100%ではありません。
Yが、B社はもちろん分割後のA社にも請求できる場合があるからです。
A社が重畳的債務引受をすればYは分割後のA社にも請求できます。
連帯保証でも同様です。

 

ここで、設定を次のように変えてみましょう。
「B社株式をA社でなくA社の株主が取得する。」(注)
事業の譲渡代金であるB社株式を株主に渡してしまうので、分割後のA社の資産がその分減ってしまいます。
分割後のA社に請求できるとしても債権者は回収できるか不安です。
そこで、この場合には債権者全員が異議を言うことができます。

 

(注)会社法上は、A社がB社株式を取得し、それを直ちに剰余金の配当等として株主に交付する、という2段階の手続です。

 

以上は吸収分割の例ですが、これが新設分割であっても保護手続の対象となる債権者は変わりません。

 

2.承継会社B社の場合

B社に異議を言える債権者は誰か。
答えは債権者全員です。
A社の債務を引き継ぐことによってB社の会社財産が減少し、債権の回収が難しくなるケースもありうるからです。

 

今回は、債権者保護手続の対象となる債権者についてお話ししました。
次回は、公告・催告、異議申出があった場合の手続、隠れた債務との関係などについてみていこうと思います。

M&A・企業組織再編部門
公認会計士 原田裕子
執筆者ご紹介 → http://ct.mgrp.jp/staff/

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