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● みどり合同経営 Information ●
-コンサルティング・M&A部門-
2008年4月10日号
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▼ INDEX
■問題解決手法を身につける!中小製造業のQCサークル <犬飼あゆみ>
■建設業のM&A~企業評価、法務、会計、税務 <原田裕子>
■お問い合わせ先 <メール配信の中止及び設定の変更等>
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◆ 問題解決手法を身につける!中小製造業のQCサークル
7. 現状把握について (2)層別を使ってみる
前回は、「THE金型名人」サークルが、過去のトラブルリストから、まずはどんなトラブルが多いのか、悪さ加減の現状把握を行い、パレート図を作成したところまでをお話しました。
ここまで、「THE金型名人」が実際に行った現状把握をもとにご説明してきましたが、もっと深堀するためには、他にも色々な現状把握が可能だったと思います。例えば、層別という手法(これもQC7つ道具の1つで、集めたデータをある特徴や条件に基づきいくつかのグループに分けること)を使って、上述の事象別トラブル件数を、作業者別に見たらどうか、金型の大きさ別(適用される成形マシンサイズ別)に見たらどうかなど、検証してみてもおもしろかったのではないかと思います。
私どもが顧客企業においてQCサークルをお手伝いしていて感じることは、現状把握や原因分析(次回のテーマとして取り上げる予定です)を十分に煮詰めずにすぐに問題の解決に取りかかってしまうと、後々大変だということです。きちんと現状把握をしていないと、実際に改善策を実施してみても、その実施策がどれだけの効果があったのか、測定する手段がなく困ってしまうのです。
現状把握は、Nさんたちのように数値で把握するということが一番ですが、数値で把握しづらいようなテーマであっても、メンバーでとことん議論して、現状の悪さ加減を追及することが、その後の対策の検討にあたり、非常に重要になってきます。
このようにして、現状の悪さ加減を一通り把握できたところで、それではその悪さ加減をどれだけ改善させたいのか、具体的な目標値を設定することになります。もちろん、トラブルをゼロにすることが望ましいわけですが、実現可能性も考えて、「80%削減」や「1/2化」など、全員で議論して目標を設定していきます。
現状把握は、QCストーリーの中で最も重たい分野ですので、現状把握まで終わると、QCサークルの半分以上が終わるとも言われています。それでは、次回は現状把握で確認された「悪さ加減」の要因について、確認していきたいと思います。
みどり合同経営 コンサルティング部門
中小企業診断士 犬飼あゆみ
執筆者ご紹介 → http://ct.mgrp.jp/staff/inukai/
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◆ 建設業のM&A~企業評価、法務、会計、税務
「建設業のM&A~法務(8)」
今回のテーマは、事業譲渡に関する反対株主の株式買取請求権です。
会社の根幹に関わるような重要な事業譲渡(または事業譲受、以下「事業譲渡等」とします)を行うときには、原則として、株主総会の承認が必要になることは前回お話ししました。それが株主の利益に重大な影響をおよぼすため、株主総会で事業譲渡等に対する株主の意思を確認するものです。
しかし、株主が株主総会で反対票を投じても、事業譲渡契約が可決されてしまうこともあります。また、議決権のない株主がいる場合や、株主総会決議が省略される場合(これも前回お話ししましたね)もあるかもしれません。では、事業譲渡等に反対でもそれを止めることができない株主の利益は、どのように守られているのでしょう。
その場合、株主は、自分の所有する株式を公正な価格で買い取るように会社に対して請求することができます。事業譲渡等に反対の株主は、この権利(株式買取請求権)を行使して会社に自分の株式を買い取ってもらい、投資した資金を回収して自ら株主の地位を降りる、という選択ができるわけです。ただし、いったん買取請求した株主は、会社の承諾がなければこれを撤回できません。
ここで、どのような株主に株式買取請求権が認められるのかを整理しておきましょう。
まず、株主総会決議が不要な場合には総ての株主に認められます。次に、株主総会決議が必要な場合、議決権のない株主には認められますが、その株主総会で議決権を行使できる株主については、認められるための条件があります。それは、株主総会に先立って事業譲渡等に反対であることを会社に通知し、かつ、株主総会で反対することです。
株主がこの権利を行使できるように、会社は、効力発生日の20日前までに、事業譲渡等をすることを株主に対し通知しなければなりません(株主総会で承認されたときなど一定の場合は公告によることもできます)。請求権行使の具体的な手続についてはここでは省略しますが、買取価格の決定方法や支払方法なども詳しく定められていて、株主の利益が保護されています。
次回は、譲受会社や債権者の保護について考えてみたいと思います。
M&A・企業組織再編部門
公認会計士 原田裕子
執筆者ご紹介 → http://ct.mgrp.jp/staff/
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